裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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窃盗・不法侵入

時に孤独は人を饒舌にする(結審編)

窃盗を繰り返すイソクラゲ被告の裁判の続き。

続いては無骨検事からの被告人質問。

「事件を起こした理由は?」
「分からない」
「パチンコに負けた腹いせなの?」
「強いて言えば・・・」
「犯行前に周りをキョロキョロしていたようですが?」
「いやキョロキョロはあまりない・・・ないです」

「忘れ物だと思ったの?」
「大事なものかなぁ?と。足元に置いてあったので」
「腹いせとありましたが、それですっきりしたの?」
「いや何も考えずにやってしまいましたので」
「常に探していたのでは?・・・警察では金目のものを盗る目的でと話している。
ということは警察の調書にはあなたが話していない内容が書かれているということですか?」
「あなたは盗み癖があるのと違うかと言われましたので仕方ないかなぁと」

「警察がねつ造したと?」
「半々です」
「検察の話は?」
「概ね合っています」
「事件を起こした原因が分からない?」
「はい」
「またやるのでは?」
「それはない」
「何で?」
「分からないですが、今回で懲りている」
「前回はどうたったの?」
「懲りている」

「今度やらないという根拠は?」
「10年来ぶりに子どもたちと関係が持てるようになったこと、
それに電気屋の方が社会復帰を申し出てくれているので裏切れない」
そう話ながら涙を流すイソクラゲ。

「何でカプセルホテルに行ったの?」
「お金がなくなるまで最後にぱっと遊びたいと思いました。
東尋坊までの旅費は残りが2万円くらいになったら行くつもりでした」

やはり釈然としない裁判長からいくつか質問が続く。
「何で事件を起こしたの?」
「分からない、パッといってしまう。
改めて考えてもよく分からない・・・反射的に持って行ってしまう」
「今後改善していけるの?」
「今後また同じようなことをしたら死ぬような罰をお願いしたい」
「それは無理ですね」
「次は死が待っていると思ってやり直したい」

どうやらイソクラゲの決意は固いらしい・・・。
◇  ◇  ◇
そして求刑。

犯行は自分勝手なもので情状の余地はありません。
また犯行は大胆であり、被害額も軽微ではありません。
被告はこれまでに前科6犯を有していますし、
今回の犯行は出所後2年8月後の犯行である。
そして盗癖もあり再犯の可能性は高い。
相当期間強制施設への収用が必要です。
求刑ですが懲役3年6月を相当と思料します。
弁護士からの最終陳述。

被害者がリュックを置いて30秒後の犯行ではありましたが、
被告はリュックを捨てていると思った。
また犯行前は子どもとの連絡を絶っていた。
その部分は修復しており、再犯の可能性は低いと考えられますのでぜひ寛大な判決を。
そして、イソクラゲ被告の最終陳述。

「本当に迷惑をお掛けしました。
被害者の方には特に迷惑をおかけしました。
ただ今回の裁判で家の者が証言に来れなかったことは情けない限りです」
こうして、結審を迎えるのだった。

 

◇  ◇  ◇
結局、この裁判の判決は見に行けなかったが、
被告はどうなったのだろうか。
UNICOとしては、窃盗の累犯は繰り返すというジンクスと、
イソクラゲの最終陳述の家族への恨み言を考慮すると、
十分に再犯が考えられるので、やはり検察の意見を支持したい。

 

(了)

時に孤独は人を饒舌にする(被告人質問編)

窃盗を繰り返すイソクラゲ被告の裁判傍聴録の続き。

まずはキノコのこの子元気の子弁護士からの被告人質問。
「この手紙はあなたが書いたものですか?」
「はい」
「手紙はどのような気持ちで書きましたか?」
「大変申し訳ない気持ちです。
出所後にお世話になったのに・・・。
今回、分からないうちにこのような
事件を起こしてしまい・・・」
「分からないとは?」
「真っ白になってしまって・・・」

「足元にリュックが置いてあったのですね?」
「はい。自分はよその台で遊んでいて、出ている回数を見ている時に
荷物に気付いて・・・『置き忘れたのかな』と思って。
それで腹いせにやってしまったのかなぁと思います」

「盗みだとは分かっていましたか?」
「はい」
「お金を盗る目的ですか?」
「それはないです・・・負けてむしゃくしゃしていました」
「盗みだとは分かっているのですね?」
「はい、ただそうとしかない・・・未だに原因は分かりません」

「事件を起こす前、もう人生を諦めていた?」
「はい、生活保護を貰っていましたが、
もう居ても立ってもいられなくなりました・・・
孤立死になるのではないかと思い、自殺しようと思っていました」
「遺書は書いたの?」
「はい。それで東尋坊へ行って飛び降りようと思っていました。あそこならば死体もあがらないので」

「平成22年に仮出所した後、窃盗したことは?」
「ないです。生活保護を貰いながらパートにも行っていましたので」
「ずっと生きていこうと思っている?」
「孤独死がどうしても・・・死んだらリセットできるのではないかと。
孤独に堪えられませんでした・・・」

「今後は?」
「やはりなんべんも同じことを言っていますが、もう繰り返したくない。
子ども、孫にみとられて死んでいきたい」
「『重い刑にしないでください』と被害者も言って下さっていますが?」
「いや、犯した罪なのできっちりとやりたい。そして今度こそ前向きに生活したい」

それにしてもよく話す被告だ。
こうして何とも釈然としないまま弁護士からの被告人質問が終了する。

 
時に孤独は人を饒舌にする(結審編)へ続く

時に孤独は人を饒舌にする(前編)

法廷にはイソクラゲのような被告が登場した。
イソクラゲが問われている罪名は、常習累犯窃盗罪。
10年間に3回以上、窃盗や窃盗未遂にあたる行為で
懲役刑を受けた者が新たに罪を犯すと成立し、
3年以上の有期懲役に処せられるというものだ。

無骨そうな検察からの起訴状の朗読を聞いてみる。
某有名パチンコ店において、遊戯台の足元においてあった
タブレット入リュックサック、2万7632円相当を持ち出し、
個人ロッカーへ入れた後に持ち去ろうとしたところを逮捕されたというものらしい。
被告とキノコの子は元気の子弁護士ともに事件を認めている。

そして、裁判はそのまま証拠調べに進む。
◇  ◇  ◇
まずは被告の身上・経歴から。
被告は61歳。現在無職で住所不定。
住所不定となったのは家賃を払えなくなったためであるとのこと。

大学卒業後鉄工所に勤務。その後職を転々とした後、衣料品販売店を経営。
これまでに離婚歴があり、前科は6犯。
うち1件については罰金に処されている。
平成15年に窃盗で懲役1年、平成17年には窃盗で懲役2年、
平成18年には累犯窃盗で懲役2年6月に処されているが何れも執行猶予付の判決が下っている。
平成20年4月にも累犯窃盗で懲役2年6月の判決が下り、この時は実刑となった。
その後平成22年に仮出所となっている。

今回の事件の経緯。
現在は年金暮らしで慎ましやかに暮らしていたが、
ある時「派手な生活をしたい」と思うようになり、
年金から金を捻出してカプセルホテルでの寝泊まりをしていた。
その後同パチンコ店でスロットを打ったのち、
被害者が席を取っておくためにリュックサックを置いていたものを
「金になるかな」と思い、今回の犯行に及んだというもの。

既に被害者との示談は成立しており、
被害者は「厳しい処罰は止めてあげてください」と言っているとのこと。
なお前回の裁判では「もうしません」と言っていたらしい。

なかなかダークな過去を持つイソクラゲのようだ。

 

 

時に孤独は人を饒舌にする(被告人質問編)へ続く

逆らえません、本能には(後編)

前日の87円窃盗事件の続き。
「いきなり手を抑えつけて来たから私は噛みつきました」
そう言ってのける被告。
それを聞いてうーぱーるーぱー弁護士が被告に質問をする。
「抑えつけてきた女性たちが警察とは?」
「それまで分かりません」
「その時に手錠を見たのではないな?」
「何をしようと思ったの・・・何でって(思いました)」。

これで気を良くしたうーぱーるーぱー弁護士。
「被告は警官が入浴を装っていたことを知らなかったので、
咄嗟に噛みついたというもので、起訴状の②の認識について
争う予定です」と補足説明をはじめるうーぱー弁。
果たして勝機があるのだろうか。

話が長引きそうなことを警戒して、ひとまず淡泊検事に

冒頭陳述を託すこととにする。

淡泊検事が登場。
まるで早口言葉のような冒頭陳述が開始。

被告は56歳。
それ以外のことは警察の取り調べでも
黙秘していたとのことで不明。
これまでに脱衣所での窃盗が1回あるとのこと。
今回の事件の前に●●市において、
浴場で財布が抜かれることが頻発、前から警察は内偵を進めていた。

そして今回。事件前から一般客を装い被告をマークしていたところ、
被告が荷物台を凝視したり、荷物を見たりしていたので、
注意・尾行を強化していた。
すると被告は別の銭湯へと場所を移ったり、銭湯内では脱衣場と銭湯とを
6回程度も行ったり来たりしていた。

その時、被告にとってチャンスがやって来た。
被害者が脱衣所のかごに小銭入れを入れたのを確認した被告。
すぐさま被害者のがこの元へ行き、財布を窃取。
ベビーベッドに財布を隠したところで、
「警察や、分かっているやろ」と言った上で、
警察官が被告の手首をつかんだところ、
被告は足を蹴るなど激しく抵抗、従業員の助けを借りて逮捕に至ったということだ。

この冒頭陳述の内容について、特に反対の意志を示さないうーぱーるーばー弁護士。
これにはさすがに矢印裁判長も焦り「本当にいいんですね」と確認する始末。

追起訴があるとのことで、この日の公判はここで終了となった。
次回公判は6月28日を予定。
(了)

逆らえません、本能には(前編)

女性と男性とを問わず「切れる」大人たち。
その勇姿を目の当たりにしたものは、いつまでも脳裏から離れない。

法廷に現れた被告は、貧相な年配女性だった。
ただその貧相な見た目とは裏腹な事件を起こしていたようだ。
淡泊検事から読み上げられた起訴状の朗読で事件の概要が明らかとなる。

複数の容疑で起訴されている。
①平成25年2月過ぎにゴルフ場横のスパ内の
脱衣場において、ロッカー内に現金87円が入
った小銭入れを盗んだことによるもの。
②①の犯行時に居合わせた警察官が現行犯逮捕
をしようとしたところ、
A巡査46歳の左腕にかみつき加療10日の左
上腕人工創傷を負わせた。
またB巡査29歳の左腕にかみつき加療10日
の左上腕人工創傷を負わせたというものだった。

恐ろしくスケールの小さい事件である。
しかし、僅か87円が入った小銭入れを盗んだ現場を警官2名に抑えられ、
抵抗を試みた被告は、刑法第235条の窃盗罪、刑法第95条1項の公務執行妨害、
そして、刑法第204条の傷害罪で起訴されることとなった。

しかし、今回の被告は意気込みが違った。
淡泊検事が早口で起訴状をまくし上げた内容に対して、争う構えを見せたのだ。

 

 

逆らえません、本能には(後編)へ続く