裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)

「××市青少年健全育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン裁判の続編。

理系女子検事からの起訴状の朗読後、バッタ裁判長がべんとーベン被告に起訴状の内容を確認したところから、
この裁判は混迷をきわめはじめることになる。
◆   ◆   ◆
べんとーベン曰く、

「起訴状の内容について争うつもりはありません」
「ただ、①についてはただ自分の「思い込み」から被害者Aを18歳以上だと思っていたこと、
②については被害者Bを好きでしたし彼女も自分のことを好きだったので、その結果として性交に至ったと思っている」

これを受けて、ピタパン弁護士。

「基本的には被告の言ったことを支持しますが不足分を補てんします。
被告には恋愛感情があったというもので・・・ただ構成要件を争うものではなく、
あくまで情状面で勘案してほしい」と主張。何かよく分からないことになってきた。

すると明らかに不快感を露わにしはじめたのが、国立理工学部卒業女子検事。
バッタ裁判長から起訴状の朗読を指示されると明らかに不快感を眉間に皺を寄せることで示し、
怒りを噛みしめながら読み上げるのだった。
→   →   →

 

被告は●●県出身。大学卒業後に人材コンサルタント業の会社社員として稼働。離婚歴がある。
これまでに同種の前科1犯を有しており、その時の罪名は児童買春、
児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で、
懲役2年、執行猶予3年の量刑を受けている。

今回は平成24年にインターネットの出会い系サイトで被害者ABと知り合い、
被害者が中3であり、平成9年生まれであることを知りながら、
起訴状にあるような行為を取ったことによるもの。

被害者Bは「学校の話をしたかっただけで本当は嫌で仕方なかったが、
被告がセックスを迫ったり、写真を撮ったりしたことを断れなかった。
それ以後知らない人と会うのが怖くなって、男の人が近くに居たら怖くなってしまった。
被告は自分の前には二度と現れないでほしいし、きちんと償ってほしい。
更に自分以外に被害者が居ることを聞いて余計にショックだった。
被告にはできるだけ長い期間入っていてほしい」と話しているとのことだ。

更に被害者Bの母の話も織り交ぜる理系女子検事。
「信じられない。幼い中学生に対してこのようなことをやるとは・・・。
できることなら被告には一生刑務所に入っていてほしい」と話しているとのことだ。

「レンタカーを使用してナポレオンにチェックインしていること、
被告に携帯に被害者の生年月日が保存されていたことがあり、
先ほどの被告の主張は受け容れられるものではありません!!」
そうきっぱりと言い切る理系女子検。

理系女子検事の逆鱗に触れて、ピタパン弁護士が焦りはじめる。

「いや、構成要件を争うといったものではなく、あくまで情状のひとつとして・・・」

そんなアタフタするピタパンを見兼ねたバッタも飛び跳ねながら、
理系女子を宥めるも折り合いがつかず、結局ピタパンは主張を引き下げたのだった・・・。
この日の裁判はここで終了。
というのもべんとーベン、大方の期待を裏切らず「余罪」があるらしく、
次回はその余罪分も含めて審議を進めていく予定だとか。
→   →   →
傍聴を終えて、法廷から出る途中に「あいつ痩せたよな・・・」と知り合いの傍聴人同士で話していた。
その世界ではある程度有名なべんとーベン。
しかし、被告の運命はどうやら潔癖な理系女子検事が握っているようだが・・・。

 

(了)

下半身で運命を奏でて(起訴状の朗読編)

「××市青少年健全育成条例違反、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン被告。

それではどんな事件を引き起こしたのだろうか。

国立理工学部卒業女子検事からの起訴状の朗読を聞いてみようではないか。

 

→ → →

 
被害者が未成年という配慮から××市青少年健全育成条例違反の被害者を被害者A、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の被害者を被害者B
と呼称することが先に告げられる。

①被害者A(当時15歳)に対して、
平成24年9月、9時~10時××県にあるホテル「ナポレオン」において、
自己の性的欲望を満たすために性交をした。

②別の日、0時~6時、被害者B(当時15歳)に対して、
ホテル「ムーンライト」で性交をした。

③被害者Bに対して、ホテル「ナポレオン」で性交をし、
被害者が被告の陰部を口にくわえているものをデジタルカメラ23枚を撮影し、
それを電子記録媒体であるSDカードに保存した。
またSDカードには被害者Bが半裸になった写真8点も保存されていた。

④平成24年12月、△△県の被告方において、
③で記録したSDカードに保存したデータをパソコンのHDDに保存し、
児童ポルノを作成したことによるもの、
とのことだった。

この内容をべんとーベン被告はしれーっとした表情で聞いていた。
そして、この後裁判は急展開を見せるのだった。

 

 

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)へつづく

下半身で運命を奏でて(導入編)

UNICOが法廷を訪れた時、傍聴席は相応の賑わいを見せていた。

裁判がはじまる前に傍聴人に与えられる情報というのは、
被告の氏名と起訴された罪名しかない。
ということは、細かな内容は実際に傍聴をしてみないと分からないということなのだ。

今回UNICOが傍聴した裁判は、
「××市青少年健全育成条例違反、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
という非常に長い罪名の裁判であった。
ただこの長い罪名の中でひとつだけはっきりとしてことがある。
被告が犯したのが、未成年相手の性犯罪であるということである。
ただ「窃盗」とか「傷害」とだけ記された裁判よりも明らかにインパクトが違う。
その上、ひと目被告の顔を拝みたいというのも人情であろう。
こうしたことが相俟って、傍聴席は活気にあふれているわけだ。
◇   ◇   ◇
UNICOが傍聴席に着席した時には、既に検察と弁護士が鎮座していた。

検察は、いかにも「国立理工学部卒業女子」といった感じであり、

一方の弁護士は、ぴたパンとしか言いようのない面構えの人物であった。

そして、傍聴席の期待を一心に背負い、被告が入廷する。

う~ん、べんと―ベン。

そしてバッタっぽい裁判長が入廷し裁判の幕が切っておとされた。

 
下半身で運命を奏でて(起訴状の朗読編)に続く