裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

3

裁判員裁判を傍聴してみる(現住建造物等放火未遂)(前編)

裁判員裁判を傍聴してみる(現住建造物等放火未遂)(前編)

裁判員裁判――。
2009年(平成21年)5月21日に施行、
賛否両論が叫ばれる中、同年8月の東京地方裁判所で最初の公判が行われた。

裁判員制度が適用される事件は、地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち殺人罪、
傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、
一定の重大な犯罪についての裁判がその対象となる(出典/WIKI)。

今回UNICOが傍聴した裁判は、現住建造物等放火未遂罪。
人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、
電車、艦船又は鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪であり、
刑法では108条が該当する。
その法定刑も死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、
現行法上殺人罪(刑法199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされている。
◆  ◆  ◆
傍聴席に入ると、正面の裁判官が座るスペースには、
朴訥そうなこの裁判を取り仕切る裁判長、サブには公務員庶務課と固い女性の裁判官3名、
そして裁判員には20代~60代までの幅広い年齢層の男女8名、
計11人もの人間が犇めいていた。

そこへ今回の被告である河童親方が登場する。
ヒガミ検事が、早速起訴状の朗読をはじめる。

被告は、被告人方において、実弟と暮らしていたが、
現在自分自身が無職であり、収入のすべてを実弟に頼っていることを惨めと思い、
焼身自殺を図ろうと同方1F台所ガスコンロの新聞紙に点火し放火を試みたが、
実弟が異変に気付き、消火したため障子と天井の一部を焼失するに止まった。
罪名及び罰条、現住建造物等放火未遂。刑法108条。

この起訴状に対して、被告と落ち武者弁護士は争いはなかったので、
裁判は、そのまま冒頭陳述に進んでいく。

 
裁判員裁判を傍聴してみる(現住建造物等放火未遂)(後編)へ続く

« »

コメント