裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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パチンコ 不正 犯罪

ボクは的中率100%の予想屋さん(追い込むゴリ検編)

不当競争防止法違反で起訴されている悪人面被告と社交辞令弁護士との連携が光る裁判の続編。

シラを切りとおす被告らの連携プレーを阻止すべく、ゴリ検が立ち上がった。

今後の立証計画を読み始める。

 

今回の起訴内容を裏付ける物証として、
捜査関係書類から被告の履歴書、被告の署名、捺印入りの社内機密事項保持の誓約書、
違反した際の損害賠償請求になり得ることの誓約書、
店長、副店長を立会人として実証見聞した内部設定情報(設定1~6まで)の手順、
Aらが所持していた会員カード(いつどの台を打っていたかという情報を知るため)と
それに対応したモードチェックシート。
B店のシフト情報(H24年1月と2月分)と被告の電子メールでの送受信履歴。
不一致のある箇所もあったがそれは上書きされており、データが消えていることの証明と、
被告の銀行の取引状況(H21年8月~A、H23年8月~Bらから)入金があったこと、
被告の携帯電話に受信した内容(どのようなパチスロ台を打って、
いくら儲かったかが書かれたものなど)の状況をまとめたもの

次に関係者らからの供述内容として、
店長の供述。被告がH23年12月28日よりB店に副主任として出向になり、
内部設定を店長が記入したモードチェックシートに基づいて、
パチスロ台の設定を店長らと半分ずつ変更していたこと、
特定のAがいつも北○の拳を打ち、いつもこのパチスロ台に集まっていたこと、
Aらは度々トラブルを起こしており、またいつも第6設定の台ばかりを打っているので、
何かおかしいとは思っていたが、まさか被告が情報を漏らしているとは予想をしていなかったこと、

H24年2月に元々第6設定としていた台を急遽第1設定にしたところ、
Aは第1設定のところの台をずっと打っていたので、
呼び出して問い詰めたところ犯行を認めたことなどが記されている。

他にも台の設定は店長と副店長、被告らで行っていたが、台の設定中にメモは禁止と言っていたが、
被告が小さな付箋に何か書いていたのを見かけたことがあること、
台の管理はPC管理しており、会社にとっては重要な情報であること、
またA店MGの供述より、モードチェックシートの内容は誰にも漏れないようにしていることを確認した。

Aの供述より、被告から毎日設定が変わるので、有利な設定がどの台であるかの情報を貰っていたこと、
そのお礼として金銭を支払っていたこと、
台番号の情報しか聞いていなかったので「まさか情報が第6設定であるとは知らなかった、
高設定の台であるとだけ分かっていた」と供述していること、

また、たまにバレないようにダミーの台を打つよう指示をされそれに従い打っていたこと、
勝てるパチスロ台を教えて貰っていたこと、そして実証見聞でどのような手順で
やっていたかを記したものを書証として提出した。

万事休す・・・と思いきや、それでも、
「Aらに教えていた情報は第6設定という明確な情報ではなく、
長年の自分の経験を生かし、自分で予測したものを基にした情報を提供したものであり、
今回起訴される理由はない」と主張、往生際の悪さは半端ない。

ただ全面対決を決め込んでいるゴリ検は、次回以降の公判で、
①先ほど示した抽選確率の機密性についての立証(社交辞令弁護士は営業秘密事項ではないと主張)
②証人尋問として、B店店長ほか数人が出廷予定、
③管理体制上の立証と通常、予測は無理であることを裏付ける書面を提出する予定だ。

◆   ◆   ◆

認めた方がいいのではないのか、悪人面。
仮にモードチェックシートの内容を漏らしていないとしても、
特定の顧客に対して、仮に自分の勘でも情報を提供することは、
やはり同法に触れるのではないだろうか。

不正競争防止法違反が認められると、差し止め請求と損害賠償が請求できる。
損害賠償の金額が多額に及ぶはずなので、被告は何とか回避したいのだろうが・・・。
いずれにしても被告の未来は非常に厳しいようだ。

(了)