裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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児童ポルノ

下半身で運命を奏でて(起訴状の朗読編)

「××市青少年健全育成条例違反、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン被告。

それではどんな事件を引き起こしたのだろうか。

国立理工学部卒業女子検事からの起訴状の朗読を聞いてみようではないか。

 

→ → →

 
被害者が未成年という配慮から××市青少年健全育成条例違反の被害者を被害者A、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の被害者を被害者B
と呼称することが先に告げられる。

①被害者A(当時15歳)に対して、
平成24年9月、9時~10時××県にあるホテル「ナポレオン」において、
自己の性的欲望を満たすために性交をした。

②別の日、0時~6時、被害者B(当時15歳)に対して、
ホテル「ムーンライト」で性交をした。

③被害者Bに対して、ホテル「ナポレオン」で性交をし、
被害者が被告の陰部を口にくわえているものをデジタルカメラ23枚を撮影し、
それを電子記録媒体であるSDカードに保存した。
またSDカードには被害者Bが半裸になった写真8点も保存されていた。

④平成24年12月、△△県の被告方において、
③で記録したSDカードに保存したデータをパソコンのHDDに保存し、
児童ポルノを作成したことによるもの、
とのことだった。

この内容をべんとーベン被告はしれーっとした表情で聞いていた。
そして、この後裁判は急展開を見せるのだった。

 

 

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)へつづく