裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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裁判 流れ

選ぶとすれば「弁護士」に限る

「主文、被告人を懲役8月、執行猶予3年と処す」
これが裁判の判決である。

UNICOが傍聴をする身近な事件では、
新件と呼ばれる法廷開始から、結審と呼ばれる上のような判決が下るまでの期間は、
僅か2回の公判、大体2週間程度しか要さない。
但し、被告が起訴事実を否認している場合や罪名が複数に亘っており、
証拠調べが複雑な場合などには、審理に日数を要することとなるため裁判が長期化する。
長期化した裁判のメジャーどころでは、オウム裁判を挙げることができる。

被告はこの間、未決拘留期間と呼ばれ、留置所に拘留されることとなる。
もちろんこれらに掛かる費用は公費で賄われることとなるため、血税が注がれることとなる。
だからこそ、裁判のスピード化が叫ばれることになるのだが・・・。

ここで裁判の大雑把な流れを記すが、
1 起訴状の朗読(検察官が事件の経緯を説明する)
2 被告人(弁護)陳述(反論があればここで反論を述べる)
3 証拠調べ ①冒頭陳述(検察官が被告の生い立ちにも触れて、事件の立証を行う)
②被告人質問(弁護士→検察→裁判官)
③証人尋問(あれば)
4 論告求刑(検察より「悪質であり、改善の余地が見られないので、懲役5年を求刑します」といったもの)
5 最終陳述(被告→弁護人)
6 判決
となる。

UNICOが見ている公判では、1~5までを1回およそ40分間程度で終わらせ、
6だけをその翌週に持ち越す。
6については、裁判官から一方的に判決とその理由について述べられるだけであるため、
所要時間は長くて10分。早いものであれば僅か5分程度だ。
もちろんこのスピードを実現するため、それぞれの者が開廷前までに、
見えないところで下準備をしているわけだが。

見ていて、特に大変だと感じたのが検察と裁判官の2者。
1日中同じ法廷に居り、多ければ15件程度の裁判が行われている。
これを検察と裁判官は、それぞれ1名で担っているのだ。
そのうち、新件が多い日は5件程度あり、
新件となると検察は1と3と4の資料を事前に準備することとなり、
立件するための証拠資料は、ひとつの事件に対して、A4の紙が厚さ10cm以上に及ぶものを
2つ、3つは作成することとなる。
時折、判決の時間やたるい流れの裁判などで、検察が半分眠っている場面を見かけるが、
これもこの事情を考えるとある程度は仕方のないことなのかもしれない。

一方裁判官も、多ければ1日5件程度の判決が流れ作業にように執り行われるため、
判決をさくさくと下さければいけない上に、その判決に至った理由づけを判決要旨として、
添付、説明しなければいけないわけであり・・・これもまた地獄のような作業であろう。

ここまで来て、あまり仕事をしていない役割の者がいることに気付く。
そう、被告の代理人である弁護人だ。
特にやる気のない国選弁護人となると、
開廷までの間に接見にすら行っていないこともあるようだ。
まぁ、そこまでひどくなくても、
身寄りのない被告、被告が事件を認めており、弁解の余地が見あらたないと
弁護人が判断すれば、被告人に適当な反省文を書かせて、はい終わりである。
この辺りの自由度が高いのもあって、弁護士が人気なのも頷ける。

判決の場面というのを書いたことがなかったので、
今日は判決のことを書こうとしたが、話が大きくそれてしまった・・・。