裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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裁判傍聴ブログ

ボクは的中率100%の予想屋さん(追い込むゴリ検編)

不当競争防止法違反で起訴されている悪人面被告と社交辞令弁護士との連携が光る裁判の続編。

シラを切りとおす被告らの連携プレーを阻止すべく、ゴリ検が立ち上がった。

今後の立証計画を読み始める。

 

今回の起訴内容を裏付ける物証として、
捜査関係書類から被告の履歴書、被告の署名、捺印入りの社内機密事項保持の誓約書、
違反した際の損害賠償請求になり得ることの誓約書、
店長、副店長を立会人として実証見聞した内部設定情報(設定1~6まで)の手順、
Aらが所持していた会員カード(いつどの台を打っていたかという情報を知るため)と
それに対応したモードチェックシート。
B店のシフト情報(H24年1月と2月分)と被告の電子メールでの送受信履歴。
不一致のある箇所もあったがそれは上書きされており、データが消えていることの証明と、
被告の銀行の取引状況(H21年8月~A、H23年8月~Bらから)入金があったこと、
被告の携帯電話に受信した内容(どのようなパチスロ台を打って、
いくら儲かったかが書かれたものなど)の状況をまとめたもの

次に関係者らからの供述内容として、
店長の供述。被告がH23年12月28日よりB店に副主任として出向になり、
内部設定を店長が記入したモードチェックシートに基づいて、
パチスロ台の設定を店長らと半分ずつ変更していたこと、
特定のAがいつも北○の拳を打ち、いつもこのパチスロ台に集まっていたこと、
Aらは度々トラブルを起こしており、またいつも第6設定の台ばかりを打っているので、
何かおかしいとは思っていたが、まさか被告が情報を漏らしているとは予想をしていなかったこと、

H24年2月に元々第6設定としていた台を急遽第1設定にしたところ、
Aは第1設定のところの台をずっと打っていたので、
呼び出して問い詰めたところ犯行を認めたことなどが記されている。

他にも台の設定は店長と副店長、被告らで行っていたが、台の設定中にメモは禁止と言っていたが、
被告が小さな付箋に何か書いていたのを見かけたことがあること、
台の管理はPC管理しており、会社にとっては重要な情報であること、
またA店MGの供述より、モードチェックシートの内容は誰にも漏れないようにしていることを確認した。

Aの供述より、被告から毎日設定が変わるので、有利な設定がどの台であるかの情報を貰っていたこと、
そのお礼として金銭を支払っていたこと、
台番号の情報しか聞いていなかったので「まさか情報が第6設定であるとは知らなかった、
高設定の台であるとだけ分かっていた」と供述していること、

また、たまにバレないようにダミーの台を打つよう指示をされそれに従い打っていたこと、
勝てるパチスロ台を教えて貰っていたこと、そして実証見聞でどのような手順で
やっていたかを記したものを書証として提出した。

万事休す・・・と思いきや、それでも、
「Aらに教えていた情報は第6設定という明確な情報ではなく、
長年の自分の経験を生かし、自分で予測したものを基にした情報を提供したものであり、
今回起訴される理由はない」と主張、往生際の悪さは半端ない。

ただ全面対決を決め込んでいるゴリ検は、次回以降の公判で、
①先ほど示した抽選確率の機密性についての立証(社交辞令弁護士は営業秘密事項ではないと主張)
②証人尋問として、B店店長ほか数人が出廷予定、
③管理体制上の立証と通常、予測は無理であることを裏付ける書面を提出する予定だ。

◆   ◆   ◆

認めた方がいいのではないのか、悪人面。
仮にモードチェックシートの内容を漏らしていないとしても、
特定の顧客に対して、仮に自分の勘でも情報を提供することは、
やはり同法に触れるのではないだろうか。

不正競争防止法違反が認められると、差し止め請求と損害賠償が請求できる。
損害賠償の金額が多額に及ぶはずなので、被告は何とか回避したいのだろうが・・・。
いずれにしても被告の未来は非常に厳しいようだ。

(了)

ボクは的中率100%の予想屋さん(事件の概要編)

見るからに怪しさ満点の被告が起こした「不当競争防止法違反」の裁判の続編。

まずはゴリ検からの起訴状の朗読だ。
被告は、パチンコ店で副主任として稼働していた。
副主任の職務として、閉店後翌日の抽選確率を設定する業務」があり、それに携わっていた。
被告は、抽選確率等設の定情報は機密事項として守る職責があった。
にもかかわらず、Aらに対して報酬目的で設定情報を漏えい、
第6設定の台をAに伝えたというもの。

なお情報の漏えいには携帯電話を使用しており、被告の携帯から送信履歴も見つかっている。
余罪もあるとのこと。

 

なるほど・・・なかなか悪どい手口だ。携帯から物証が見つかっていることからも
被告はすんなりと認めるかと思いきや・・・社交辞令弁護士が話しはじめる。

「罪名は不当競争防止法違反で構いませんが、どのようなものが営業秘密にあたるかどうかを焦点にして争います。

まずは予め意見書を準備してきましたので、これから被告が読み上げます」

これはまさかの展開であった。社交辞令、やるじゃないか。
そして悪人面した被告は、意見書を読み上げる。

「①店舗A→店舗Bへ異動したこと、そして店舗Bで副主任として稼働していたことは認めます。

また同店で店長の指示の下、パチスロ機各台の設定条件を変えていたことは認めます」

「②ただ私の職責では社内機密事項を守る義務はないと考えます。というのも私は情報を管理する任務ではなかったためです。

ただ、それを以て店舗Bの設定条件を第三者には漏えいはしていません。
そのため第6設定の台の情報をAらには漏らしていません。
Aに送信した第6設定の台番号は、これまでの経験によるもので、
その経験から得た情報を伝えることがAらにとって有利になるかと思い、情報提供をしただけです」

「お前は政治家か」と野次りたくなるほど潔ぎの悪い、何とも白々しい申し開きである。

この白々しい言い訳に対して、

「被告の意見に同意、無罪を主張します。
①事実は認めるが管理責任はなかったと考えている。
②起訴状に秘密漏えいとあるが、提供した情報は異なった情報源で、
また被告独自に編み出したものをAらに教えただけであり、
機密事項の漏えいには該当しないと主張」

社交辞令、なかなかの強心臓の持ち主のようだ。

 

 

ボクは的中率100%の予想屋さん(証拠調べ編)へ続く

 

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)

「××市青少年健全育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン裁判の続編。

理系女子検事からの起訴状の朗読後、バッタ裁判長がべんとーベン被告に起訴状の内容を確認したところから、
この裁判は混迷をきわめはじめることになる。
◆   ◆   ◆
べんとーベン曰く、

「起訴状の内容について争うつもりはありません」
「ただ、①についてはただ自分の「思い込み」から被害者Aを18歳以上だと思っていたこと、
②については被害者Bを好きでしたし彼女も自分のことを好きだったので、その結果として性交に至ったと思っている」

これを受けて、ピタパン弁護士。

「基本的には被告の言ったことを支持しますが不足分を補てんします。
被告には恋愛感情があったというもので・・・ただ構成要件を争うものではなく、
あくまで情状面で勘案してほしい」と主張。何かよく分からないことになってきた。

すると明らかに不快感を露わにしはじめたのが、国立理工学部卒業女子検事。
バッタ裁判長から起訴状の朗読を指示されると明らかに不快感を眉間に皺を寄せることで示し、
怒りを噛みしめながら読み上げるのだった。
→   →   →

 

被告は●●県出身。大学卒業後に人材コンサルタント業の会社社員として稼働。離婚歴がある。
これまでに同種の前科1犯を有しており、その時の罪名は児童買春、
児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で、
懲役2年、執行猶予3年の量刑を受けている。

今回は平成24年にインターネットの出会い系サイトで被害者ABと知り合い、
被害者が中3であり、平成9年生まれであることを知りながら、
起訴状にあるような行為を取ったことによるもの。

被害者Bは「学校の話をしたかっただけで本当は嫌で仕方なかったが、
被告がセックスを迫ったり、写真を撮ったりしたことを断れなかった。
それ以後知らない人と会うのが怖くなって、男の人が近くに居たら怖くなってしまった。
被告は自分の前には二度と現れないでほしいし、きちんと償ってほしい。
更に自分以外に被害者が居ることを聞いて余計にショックだった。
被告にはできるだけ長い期間入っていてほしい」と話しているとのことだ。

更に被害者Bの母の話も織り交ぜる理系女子検事。
「信じられない。幼い中学生に対してこのようなことをやるとは・・・。
できることなら被告には一生刑務所に入っていてほしい」と話しているとのことだ。

「レンタカーを使用してナポレオンにチェックインしていること、
被告に携帯に被害者の生年月日が保存されていたことがあり、
先ほどの被告の主張は受け容れられるものではありません!!」
そうきっぱりと言い切る理系女子検。

理系女子検事の逆鱗に触れて、ピタパン弁護士が焦りはじめる。

「いや、構成要件を争うといったものではなく、あくまで情状のひとつとして・・・」

そんなアタフタするピタパンを見兼ねたバッタも飛び跳ねながら、
理系女子を宥めるも折り合いがつかず、結局ピタパンは主張を引き下げたのだった・・・。
この日の裁判はここで終了。
というのもべんとーベン、大方の期待を裏切らず「余罪」があるらしく、
次回はその余罪分も含めて審議を進めていく予定だとか。
→   →   →
傍聴を終えて、法廷から出る途中に「あいつ痩せたよな・・・」と知り合いの傍聴人同士で話していた。
その世界ではある程度有名なべんとーベン。
しかし、被告の運命はどうやら潔癖な理系女子検事が握っているようだが・・・。

 

(了)

下半身で運命を奏でて(起訴状の朗読編)

「××市青少年健全育成条例違反、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン被告。

それではどんな事件を引き起こしたのだろうか。

国立理工学部卒業女子検事からの起訴状の朗読を聞いてみようではないか。

 

→ → →

 
被害者が未成年という配慮から××市青少年健全育成条例違反の被害者を被害者A、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の被害者を被害者B
と呼称することが先に告げられる。

①被害者A(当時15歳)に対して、
平成24年9月、9時~10時××県にあるホテル「ナポレオン」において、
自己の性的欲望を満たすために性交をした。

②別の日、0時~6時、被害者B(当時15歳)に対して、
ホテル「ムーンライト」で性交をした。

③被害者Bに対して、ホテル「ナポレオン」で性交をし、
被害者が被告の陰部を口にくわえているものをデジタルカメラ23枚を撮影し、
それを電子記録媒体であるSDカードに保存した。
またSDカードには被害者Bが半裸になった写真8点も保存されていた。

④平成24年12月、△△県の被告方において、
③で記録したSDカードに保存したデータをパソコンのHDDに保存し、
児童ポルノを作成したことによるもの、
とのことだった。

この内容をべんとーベン被告はしれーっとした表情で聞いていた。
そして、この後裁判は急展開を見せるのだった。

 

 

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)へつづく

下半身で運命を奏でて(導入編)

UNICOが法廷を訪れた時、傍聴席は相応の賑わいを見せていた。

裁判がはじまる前に傍聴人に与えられる情報というのは、
被告の氏名と起訴された罪名しかない。
ということは、細かな内容は実際に傍聴をしてみないと分からないということなのだ。

今回UNICOが傍聴した裁判は、
「××市青少年健全育成条例違反、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
という非常に長い罪名の裁判であった。
ただこの長い罪名の中でひとつだけはっきりとしてことがある。
被告が犯したのが、未成年相手の性犯罪であるということである。
ただ「窃盗」とか「傷害」とだけ記された裁判よりも明らかにインパクトが違う。
その上、ひと目被告の顔を拝みたいというのも人情であろう。
こうしたことが相俟って、傍聴席は活気にあふれているわけだ。
◇   ◇   ◇
UNICOが傍聴席に着席した時には、既に検察と弁護士が鎮座していた。

検察は、いかにも「国立理工学部卒業女子」といった感じであり、

一方の弁護士は、ぴたパンとしか言いようのない面構えの人物であった。

そして、傍聴席の期待を一心に背負い、被告が入廷する。

う~ん、べんと―ベン。

そしてバッタっぽい裁判長が入廷し裁判の幕が切っておとされた。

 
下半身で運命を奏でて(起訴状の朗読編)に続く