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クスリを使用した代償~覚せい剤取締法違反 判決~

クスリを使用した代償~覚せい剤取締法違反 判決~

禁止薬物の使用の恐ろしさについては、今更といった感じではあるが、
それでもこうしたものに手を染めるものの後は絶たない。
寧ろ年々増加傾向にあり、また低年齢化が問題となっている。

今回起訴された被告は34歳女性。決して若い部類に属する年齢ではない。
またこの被告には、まだまだ手のかかる子どもが居る。
子どもの存在をもってしても、抑止力が働かなかった。

これまでに被告は、3年前にも1度逮捕起訴されている。
この時の判決は、執行猶予付きだった。
そして今回もまた除外事由もなく、メチルフェニデート等禁止薬物入りの水溶液を
注射器で体内に摂取してしまったのだ。

主文、懲役1年6か月(うち未決拘留分40日を算入する)。

今回は、執行猶予が付かなかった。結果的に前回の判断は正しくなかったためだ。
量刑理由も、薬物依存性が認められること、職業、住所ともに不定であること、
被告が普段付き合っている周囲も不良と判断され、
結果社会内更正が難しく、施設内更正が相当と判断されたためである。

減刑の酌量として、反省の態度が認められること、3年程度は薬物との親和性がなかったこと、
そして、2度とやらないと誓っていることを考慮したとのこと。

被告が、投獄されている間、子どもは恐らく施設に行くことになる。
いろいろな考えはあろうが、この期間は子どもにとってかなり長く、辛い時間となると思う。
被告もその位のことは分かっていたはずだ。
だからこそ、3年余りの期間であったが堪えることができたのだ。
しかし、クスリの誘惑には勝てず、また使ってしまったのだ。
果たして被告の意志が弱いだけだろうか。

UNICOはこう考える。
薬物そのものの依存性の強さ、
そして「自分ならば大丈夫、直ぐに止めれられる」と己を過信した結果に違いないと。

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