裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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覚せい剤 判例

決意は本物か否か(覚せい剤取締法違反)(後編)

40歳の被告。
24歳から覚せい剤をはじめて、今回の事件で3回目の裁判を受けることとなった。
そんな被告の「もう2度と覚せい剤をやりません」という言葉を信じて、
モンチーパンチ弁護士が被告人質問に全精力を傾ける。
◇  ◇  ◇
「覚せい剤はどこから入手したの?」
「家の義父の遺品にあったものを使用しました」
いきなり複雑な家庭環境が想像できる言葉だ。
被告にとっては、かなり幸先の悪いスタートだ。

「どうしてそれを使ったの?」
「仕事でむしゃくしゃしてつい・・・」
「見付けて直ぐに使ったの?」
「違います」

「今回事件を起こしたことについてどう思っている?」
「本当に、母を裏切り、また仕事をなくしたことを本当に後悔しています」
「反省文の内容は今も変わらない?」
「はい」

「誰に迷惑を掛けましたか?」
「母です」
「他には?」
「職場の人・・・です」
被告は職場の人に迷惑を掛けたとは思っていないようだ。

「母があなたに言ってくれたことは覚えている?」
「自分のしたことを一日も早く償って、早く帰って来て欲しい」
「それを聞いてどう思った?」
「本当にかわいそうなことをしてしまった。本当に申し訳ないことをしました」
どこか他人事のような言葉である。

「過去の裁判にも証人として法廷へ来てくれていて、今回も来てくれた。
お母さんはどんな気持ちだと思う?」
「・・・辛い、・・・辛い、・・・辛い。
何とも言えない気持ちだったと思います」
「それを聞いてどう?」
「本当に申し訳ない・・・(涙)」
最後のカードである涙腺を刺激する戦法だ。

「逮捕後は供述に対して素直に答えていますね?」
「はい」
「逮捕される前に逃げていたが、いつまで逃げるつもりだったの?」
「執行猶予が切れるまで・・・」
「結局は?」
「自分で出頭しました」
「その間は?」
「何とも言えない、後悔、後悔で・・・」
「それで病気になったの?」
「神経ハゲ・・・野球ボールの半分くらいのハゲができてしまって・・・」
真正ハゲの者からすれば、何とも同情を致しかねる神経ハゲである。

「社会復帰後は?」
「母と一緒に暮らし、母の店を一緒にしていきたい」
「どこに住むの?」
「母の家です」
「これまでにお母さんの言うことは聞いていたの?」
「聞いている時と聞いていないことがあった」
「例えば?」
「ごはんを作っておいてと言われたときに作らないことなどがありました」

「お母さんに言っておきたいことは?」
「もう二度としません」

こうしてモンチーパンチの立証は終わった。
果たしてこのやりとりで、サンドイッチマンの心証は良くなったのだろうか?

 
決意は本物か否か(覚せい剤取締法違反)(結び編)へ続く

クスリを使用した代償~覚せい剤取締法違反 判決~

禁止薬物の使用の恐ろしさについては、今更といった感じではあるが、
それでもこうしたものに手を染めるものの後は絶たない。
寧ろ年々増加傾向にあり、また低年齢化が問題となっている。

今回起訴された被告は34歳女性。決して若い部類に属する年齢ではない。
またこの被告には、まだまだ手のかかる子どもが居る。
子どもの存在をもってしても、抑止力が働かなかった。

これまでに被告は、3年前にも1度逮捕起訴されている。
この時の判決は、執行猶予付きだった。
そして今回もまた除外事由もなく、メチルフェニデート等禁止薬物入りの水溶液を
注射器で体内に摂取してしまったのだ。

主文、懲役1年6か月(うち未決拘留分40日を算入する)。

今回は、執行猶予が付かなかった。結果的に前回の判断は正しくなかったためだ。
量刑理由も、薬物依存性が認められること、職業、住所ともに不定であること、
被告が普段付き合っている周囲も不良と判断され、
結果社会内更正が難しく、施設内更正が相当と判断されたためである。

減刑の酌量として、反省の態度が認められること、3年程度は薬物との親和性がなかったこと、
そして、2度とやらないと誓っていることを考慮したとのこと。

被告が、投獄されている間、子どもは恐らく施設に行くことになる。
いろいろな考えはあろうが、この期間は子どもにとってかなり長く、辛い時間となると思う。
被告もその位のことは分かっていたはずだ。
だからこそ、3年余りの期間であったが堪えることができたのだ。
しかし、クスリの誘惑には勝てず、また使ってしまったのだ。
果たして被告の意志が弱いだけだろうか。

UNICOはこう考える。
薬物そのものの依存性の強さ、
そして「自分ならば大丈夫、直ぐに止めれられる」と己を過信した結果に違いないと。