裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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裁判 流れ

裁判傍聴をより楽しむための基礎知識

今更の感は否めないが、ここで裁判の種類について書いてみる。
裁判には大きく分けて、刑事裁判と民事裁判とがある。
これまでにUNICOが書いてきた裁判はすべて刑事裁判だ。

それでは、なぜ刑事裁判が行われるのだろうか?
簡単に言えば、犯罪を犯したとされる被告に対して、
本当に悪意を持って犯罪を犯したのか、もしそれが本当ならば相当の罰を受けて貰おうじゃないか、
といったことを検討するために行われるものである。
そして、刑事裁判では検察官が主体となって被告の罪をひとつずつ立証をしていく。
検察が立証しなければならないことのひとつめが「構成要件該当性」と呼ばれるもの。
ふたつめは「違法性」。そして最後に被告人の「責任能力」についてである。
もちろん裁判の中で被告にも言い分、主義主張はあるはず。
これを法廷で代弁してくれるのが弁護人というわけだ。

ここでひとつ疑問が浮かんでくる。
一体検察は、何を根拠に被告の取った行動が犯罪に該当すると主張するのだろうか。
もし犯罪という行動の分類に明確な基準がなければ、おちおちと日常を過ごせない、
といったことにもなりかねない。
そこで、こういう行動を取ったらこれくらいの罪になりますよ・・・といった基になる法律がある。
メジャーなのものに刑法がある。
基本的に刑法は「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と条文にある。
これは刑法の適用は、日本国内に住むものならば老若男女を問わないということを意味する。

例えば「子どものときに万引きをやったことがあるわ」
などと酔ったおっさんたちが話すのを結構耳にするが、
これを刑法の条文に当てはめてみると、第235条「窃盗罪」に該当する立派な犯罪行為となるのだ。
そして、その罰についても「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑に処する」
ときっちり決められているわけである。
これは裏を返せば、一時期問題となった脱法ハーブといった大麻と同様の作用がある薬物を使用した場合にも、
犯罪の根拠となる刑法他関連諸法規にその含有成分が禁止薬物として指定されていなかったため、
罰することができなかったということになってしまうのだ。

・・・若干話が逸れたので元に戻すと、
検察は、被告がこうした法律に載っている行為をしたことを警察の捜査を基に立証すれば、
「構成要件該当性」があるとすることができ、被告の行為が構成要件に該当しているということになれば、
関連法規の条文にある行為は、他人に不利益を与える行為であることを予期したものであるということが
立証されたこととなり、「違法性」をも立証したことになるとされている(通説)。
これを被告が明確な悪意を持って、万引きしたことを検察が立証すれば、
「構成要件該当性」と「違法性」との2つのことを立証したことになるというわけである。

実際の公判の流れで考えてみると、検察からの「起訴状の朗読」と呼ばれるものがある。
ここで被告と弁護人とが「異議はありません」とあっさり認めると、
「構成要件該当性」と「違法性」との立証が成立したということになるわけだ。
もし被告側が、起訴状に対して「自分はやっていない」と異議を申し立てると、
今度は被告側が、検察が提示した証拠に対して、ひとつひとつ反証していく必要が出てくるわけだ。
これを昨今の裁判のスピード化の流れに照らせば、審議に入る前に検察側と弁護側とが、
事前に打ち合わせを済ませているため、僅か40分余りの時間で結審まで進めることが可能となるのだ。

ここまで来ると法廷での争点は、被告人の責任能力の有無になってくる。
責任能力の有無が問われるものの典型例を示すならば、
未成年の犯行を挙げることができる。
未成年も日本国内に住むものであるため、刑法の適用を受ける。
それなのに、なぜ未成年は刑務所に入らないことが多いのか?
それは少年法という特別法があるためである。
特別法である少年法は、一般法である刑法よりも優先される。

これを上で挙げた「万引き」の例で考えてみると、
「万引きをする」→「刑法235条の窃盗罪に該当する」→「未成年の被告が犯行を認める」
→「構成要件該当性」と「違法性」が立証される→犯行時の責任能力について吟味する
→その罪の重さについての理解がある→窃盗の法廷刑である
※10年以下の懲役又は50万円以下の罰金といった罰を受けるといった流れになるのだが、
未成年の場合は、上のフローにおいて「犯行時の責任能力」の部分で、
「判断能力も未熟だし、罪を犯した重大さの理解もおぼつかない」となり、
「未だ若いし、将来もあることだから少々罰を負けてやろう」となって減刑となるわけである。

ゆえに、少年法が適用される年齢だからといって犯罪行為は犯罪行為なのである。
言うなれば、年齢を問わず、悪いことは悪いことなのであり、それに応じた罰を受けるところまでは同じである。
しかし未成年は、責任能力の面で、成人したものと同様の「事の重大さ」の理解があるとは考えにくいため、
減刑措置や不起訴処分などといった結果になってしまうことになるのだ。
これが被告の責任能力と呼ばれる部分になる。

もし犯行が成人であれば、被告の責任能力があるということを検察が立証するというよりは、
被告側が、その時は何らかの事情で責任能力がなかったことを立証することとなるわけだ。

長い前振りとなったが、今回このようなことをUPしたのは、
次回にその「責任能力」が争点となった公判の記録をUPしようといるためである。

(了)

選ぶとすれば「弁護士」に限る

「主文、被告人を懲役8月、執行猶予3年と処す」
これが裁判の判決である。

UNICOが傍聴をする身近な事件では、
新件と呼ばれる法廷開始から、結審と呼ばれる上のような判決が下るまでの期間は、
僅か2回の公判、大体2週間程度しか要さない。
但し、被告が起訴事実を否認している場合や罪名が複数に亘っており、
証拠調べが複雑な場合などには、審理に日数を要することとなるため裁判が長期化する。
長期化した裁判のメジャーどころでは、オウム裁判を挙げることができる。

被告はこの間、未決拘留期間と呼ばれ、留置所に拘留されることとなる。
もちろんこれらに掛かる費用は公費で賄われることとなるため、血税が注がれることとなる。
だからこそ、裁判のスピード化が叫ばれることになるのだが・・・。

ここで裁判の大雑把な流れを記すが、
1 起訴状の朗読(検察官が事件の経緯を説明する)
2 被告人(弁護)陳述(反論があればここで反論を述べる)
3 証拠調べ ①冒頭陳述(検察官が被告の生い立ちにも触れて、事件の立証を行う)
②被告人質問(弁護士→検察→裁判官)
③証人尋問(あれば)
4 論告求刑(検察より「悪質であり、改善の余地が見られないので、懲役5年を求刑します」といったもの)
5 最終陳述(被告→弁護人)
6 判決
となる。

UNICOが見ている公判では、1~5までを1回およそ40分間程度で終わらせ、
6だけをその翌週に持ち越す。
6については、裁判官から一方的に判決とその理由について述べられるだけであるため、
所要時間は長くて10分。早いものであれば僅か5分程度だ。
もちろんこのスピードを実現するため、それぞれの者が開廷前までに、
見えないところで下準備をしているわけだが。

見ていて、特に大変だと感じたのが検察と裁判官の2者。
1日中同じ法廷に居り、多ければ15件程度の裁判が行われている。
これを検察と裁判官は、それぞれ1名で担っているのだ。
そのうち、新件が多い日は5件程度あり、
新件となると検察は1と3と4の資料を事前に準備することとなり、
立件するための証拠資料は、ひとつの事件に対して、A4の紙が厚さ10cm以上に及ぶものを
2つ、3つは作成することとなる。
時折、判決の時間やたるい流れの裁判などで、検察が半分眠っている場面を見かけるが、
これもこの事情を考えるとある程度は仕方のないことなのかもしれない。

一方裁判官も、多ければ1日5件程度の判決が流れ作業にように執り行われるため、
判決をさくさくと下さければいけない上に、その判決に至った理由づけを判決要旨として、
添付、説明しなければいけないわけであり・・・これもまた地獄のような作業であろう。

ここまで来て、あまり仕事をしていない役割の者がいることに気付く。
そう、被告の代理人である弁護人だ。
特にやる気のない国選弁護人となると、
開廷までの間に接見にすら行っていないこともあるようだ。
まぁ、そこまでひどくなくても、
身寄りのない被告、被告が事件を認めており、弁解の余地が見あらたないと
弁護人が判断すれば、被告人に適当な反省文を書かせて、はい終わりである。
この辺りの自由度が高いのもあって、弁護士が人気なのも頷ける。

判決の場面というのを書いたことがなかったので、
今日は判決のことを書こうとしたが、話が大きくそれてしまった・・・。