裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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空手家の信条(後編)

空手家の信条(後編)

はじめは予定調和に進んでいた裁判であったが、
徐々に被告のアラが明らかとなってきた。
次は、銀シャリメガネ検事からの被告人質問である。
そろそろ仕上げの時間のようだ。
◇  ◇  ◇
「ビデオのことは気付いていましたか?」
「いいえ、踊り場に偶々マスクがあったので・・・」
「周りには誰も居なかったからですか?」「はい」

「なぜ盗ったのですか?」
「・・・・・・欲しかった」
「深くは?」「考えていません」
ハハハ。

「店員に現場を見られましたよね?」
「見ていないと思いますけど・・・」
そういう問題なのだろうか。

「それではやはり言い方ですか?」
「ムカついた」
「そのことは悪いとは思いましたか?」
「分かってました!分かってました!」

「正直に謝ろうとは思いませんでしたか?」
「何なのその言い方は!になってしまった」
「今は?」「分かっています!!」
これは何一つ分かっていないことは疑いようがなさそうだ。

「バレたくなかった?」「はい」
「ヤクザと関係があるぞとか言いました?
ほかにも、住所教えろ! 火つけたろか!とか言っていますよね・・・これ必要あります?」
「自分じゃなくなっている時なので止められない。怒っていました」
この言葉を置き換えると、自分はいつ何時でも正しいので、
自分を怒らせる相手が悪く、その際怒った自分は何をしてもいいという主張なのだろう。

「今までも今回のようなことはありましたか?」
「今まではない。カッとなって後先を考えなくなったことは今までに1回もないです」
こう話しながら若干怒っているように映ったのはUNICOだけだろうか?

「その日見に行った格闘技が影響したの?」
「格闘技を目で見て、身体に入ってきて、それで身体を動かしたくなります」
あなたは子どもですか?

「若い店員には?」「腹が立っていました」
「またバレなければやるの?」「それはないです」
「マスクは?」「要りません!!」

「犯行後に違うマスクと入れ替えましたよね? それでも返そうとは思わなかったの?」
「はじめはないと言っていて、それが戻ってあると言うたらおかしいでしょ!
返すものを返すわはない。
物を盗ったことを忘れて怒っていました」

「店内で暴れ回ったの?」「かごを蹴りました」
「今後この店には?」「2度と行きません!!」
「レンタルは?」
「別の店に行きます。僕も正直傷ついているんですよ! 2度とビデオを見ません」
傷つく、一体誰が???

「いけないことをしたと思っています? 普通は店員に向かわないよね?
相手が弱そうだとかは思わなかった?」
「一切ありません!!」

「殴った相手に対しては?」「申し訳なかったと思っています」
「直接謝りたい?」「はい」
◇  ◇  ◇
この様子を見て、これまで沈黙を守ってきた風水裁判長がタイマツへ質問を投げかける。

「事件後の今、自分の性格についてどう思っていますか?」
「短気です。見ず知らずの人には誰にも関係なく切れます!
相手が弱っている時には話をします」
ここまでくれば、被告の言葉は日本語でありながら日本語とは言い難いものである。

「知り合いには切れません、身内と一緒なので。それに腹を割って話せるので。
ただ知らん奴から偉そうに言われると切れます!!」
「なぜですか?」
「見知らぬ人なので切れます」
これで実刑は免れないだろう・・・。
◇  ◇  ◇
そして論告求刑へと続く。
「悪質な犯行態度で、1分間程度の時間で上着のポケットに入れるなど大胆かつ手慣れた犯行。
また無抵抗な相手に対して、制止を振り切って、一方的に暴行に及んでいる。
盗品は2000円相当とそれほど高価なものではないが、
被害者は太ももを蹴られるなどの暴行を受けており、
「本当に怖い思いです、2度と会いたくありません」と恐怖を感じている。
また「とてつもなく理不尽です」とも話しており、厳罰を望んでいる。
これは他の店員も同様で、
「すごい剣幕だったので、再び店に来ないかと怖がっていました」と証言している。
このことから被告の犯行態様には酌量の余地はなく、動機も短絡的である。
また暴行の動機も
「すべてを見ていないのに言われた」といった身勝手極まりない言い分であり、
かつ「お客様を疑うってどういうこと」
「疑ったので金を払え」などと言ったことからも反省の態度が見られない。

これらを考慮して求刑は懲役2年が相当であると思料します」
この間黙って銀シャリメガネ検事をじっと睨み付けるタイマツ。
どこが優しいのかを知りたいものである。

そして幾三弁護士のピントのずれた答弁。
「反省の弁がみられる。窃盗したものは一定期間のみ置いてあるものであり、
被害額も軽微である。また弁償の意志もある。
暴行は興奮状態のもので普段はないし、また事件後に謝罪にも言っている。
前科がないこと、仕事が決まっていること、また証人をはじめ監督者もおり、
厳しい監督も期待できること、一貫して真摯に犯行を認めていることから執行猶予を求めます」

タイマツの最終陳述。
「申し訳ございませんでした、だけです!!」
この被告に対してUNICO裁判長は、
「被告には懲役刑があるだけです!!」
と言ってやりたい。

 

(了)

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