裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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傍聴 暴行

人を殴っても罪に問われない!?

前回被告の責任能力について、ダラダラと記述したが、
これから登場するもっさりとした被告(46歳)の争点が、まさにこの責任能力を問う公判であった。

被告と同じマンションの上階に住む被害者(43歳)とは、同じマンションの住人であるといったこと以外は、
特に深い付き合いがあったとの報告はない。
しかし、ある日被告はある決意を胸に秘めて被害者宅をいきなり訪問する。
被害者は呼び鈴が鳴ったので、いつものように玄関のドアを開ける。
すると、いきなり圧力鍋648gで殴りつけられる。
その後顔は見たことある程度の被告に、何度もゲンコツで顔面を殴られ、
結果左全顎挫傷、左眼球挫傷など全治2週間程度のけがを負わされた。
もちろん直ぐに被告は逮捕されることとなったが。

被害者にとって、これは恐怖体験以外のなにものでもなかろう。
言い換えればホラーである。

その後の冒頭陳述で、被告の素性が明らかになる。
被告は東京都で出生し、高校卒業後はパチンコ店、新聞販売員と勤務していたが、現在は無職となっていた。
過去に1度中国人との婚姻歴もあるが、不法滞在だったのだろうか、強制送還されることとなった。
H12年頃より生活保護を受給。その後も細々と情報誌を路上で販売するなどして生計を助けていたが、
最近になって、路上販売を休みがちとなったころより、
「音が気になり」はじめ、「この音が睡眠を害する」「この音のする元を殴りたい」
「殴って静かにしたい」と考えるようになり、その音源が被害者宅であることを特定し、
殴るならば片手で持ちやすい鍋であれば殴りやすいだろうなどと考えて、鍋を持って被害者宅を訪問し、
ドアを開けるなり被害者を鍋で殴りつけるといった起訴状にある犯行に及んだとのことだ。

ここまでの話を聞いて、音の実態について法廷で言及されなかったが、
どうやらそうした事実はなかったようだ。
こうなれば、単純に傷害罪となるはずなのだが、ここから公判は迷走をはじめる。
弁護人が、起訴内容は同意するが「責任能力で異議あり」と主張。
これから主治医に被告の責任能力の有無を診断してもらうとのことだ。
また今後の審議もこの責任能力の有無で争うか、
それとも情状酌量を訴えるかのどちらの方針で進めていくかについて被告人と相談して決めるとのことだった。

う~ん、何だろう、釈然としない。
弁護側は、被告が犯行時に殴打した対象が、
「ヒト」であるか「モノ」であるかの判別がつかなかったと言いたいのだろうか?
それに、もしその判別がつかない程度に被告の症状が重いと、
今後被告は、おそらく医療的措置となる可能性が高まり、生活を制限されることとなるため、
相談するという話なのであろうが・・・。

ただ殴打した対象の弁別がつかないほど症状が悪化しているのであれば、
選択の余地はないとUNICOは考える。そうしないと被害者が堪らないはずだ。
そもそもそれほどまで症状が悪化している可能性がある者と、
今後のことを相談すること自体、あまり意味がないことのように思われるのだが・・・。