裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

3

裁判 道交法違反

被害者は語る(後編)

酒に酔っぱらった状態で車を運転し、
一時停止の交差点を漫然と進入し、あげく被害者に接触した。
そして、被害者と接触したことに気付かず、そのまま車を進めた結果
被害者を110メートルも引きずり、死に至らしめた太鼓オヤジ。
更に進んだあと、車の異変に気付き、ようやく事故を起こしたことに気付いた被告。
あろうことかそのことを隠ぺいするためにわざわざ東京まで行き、
車体に付いている血痕を消すために丹念に洗車し、
仕上げにタイヤ4本を交換するまでの手の込みようだ。

そんな悪質極まりない太鼓オヤジを逃がすまいと、佐古似検事をはじめとする
検察軍団が本気の立証を行うのだった。
+  +  +
引き続き、佐古似検事の冒頭陳述。

「事故報告書によると事故の第一発見者は、
被害者の男性が血まみれで倒れているのを発見したとのことだった。
現場には、血痕とタバコが遺留しており、血痕については112メートルに亘り延びていた」

ここからの立証が検察、警察の本気度が伝わってきた。
「今回被告を特定した証拠として、
①事故を起こした車両のバンパーが被害者と接触した際にできたであろうへこみと一致したこと、
②血痕のついた車両を払拭したという状況が見つかったこと、
③被害者の着衣の破れとズボンの裂けめからの素材が被告の車両の泥除けから検出され、
限りなく近似していること、
④被害者の死因が中枢性呼吸麻痺であるが、事故の状況を検証した結果、
平らな面に鈍体を強打しただけでは死には至らないこと、
⑤これは立位から後頭部を強打した場合も同じであり、
この結果から被害者の直接の死因が車底部で引きずられた
結果によることを裏付けるものであること、

⑥これを事件現場に当てはめてみると、立位の被害者を15km/hの速度で
進行してきた被告の車両と接触し、そのまま倒れると脳幹は陥没することは分かったが、
これは被害者の直接の死因には該当しなかったこと、
⑦被害者にあった右擦過傷はぶつけた時にできたものであり、
被告のリアバンパーに付着していた血痕と被害者の血液とが一致したこと、
⑧現場に落ちていた塗装膜片と被告の車両とが一致したこと、
⑨フロントバンパーに付着した着衣と被害者が着用していた着衣とが近似していること、
⑩被告が運転する普通自動車の進行方向と一致する方向で被害者が倒れていたこと、
⑪現場に遺留していたタバコが被害者のものと一致したこと」
ここまで来れば、太鼓オヤジも万事休すであろう。これで言い逃れはできないはずだ。

更に続く。
「被害者の妻の証言、
『夫は毎日散歩に出かけていた。タバコはピアニッシモを吸っていた』とのこと。
また現場には防犯カメラが設置されており、事故の直前の映像が残っており、被害者が映っていた。
近所の方の証言「外でドンという鈍い音がした、そして叫ぶ声が聞こえた」と話している。

事故の状況を再現し、人を引きずった状態での実験も行った。
すると、ハンドル操作、アクセルが通常よりも重く、
また車内でも何かを引きずる音が聞こえることが分かった。
更に人を轢いてしまい、乗り上げた時の体感状況についても再現し、
被告に体感して貰った」とのこと。

そして、佐古似検事は語気を強める。
「被告は事故に気付き、わざわざ東京都まで行き洗車している。
事故前の飲酒状況について、フィリピンパブで働く、
被告の元彼女の証言でも被告が上記のものを飲酒したことを証言している」

被告の逮捕後の供述、
「事故後停止せずに、車中から車のみを確認した。そのまま発進すると
何か柔らかいものを右後輪で乗り越えた感触はあったが、そのまま進んだ」
「交差点で、何か大きなものに当たった感触があった。
その後も何かを引きずる感触はあった」と話していたのこと。
この太鼓オヤジは確信犯である。

そして、ここで今日の審議は終了となる。
次回は弁護士側の情状証人として妻が出廷することと被告人質問との二本立て。
検察側は意見陳述として3人を召集、更に委託弁護人の意見陳述を予定しているとのこと。
+  +  +
結局UNICOは、次回以降の裁判を傍聴することはなかったが、
自動車運転過失致死傷罪の法廷刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金刑である。
もちろんこの罪に道路交通法違反(酒気帯び)が加重されるため、
太鼓オヤジにこれまで前歴がなくとも、懲役刑は免れることはできないであろう。
さらに、事故を隠ぺいしている悪質さは、遺族のことを考えると如何ともしがたい。

個人的には、刑法208条の2、危険運転致死罪(懲役15年以下)を適用してほしいところだが・・・。
ただ被害者と接触した時点で、そのことを分かった上でそのまま車を発進させたことを
立証・・・できないが、もしできればもうこれは殺人以外に考えられない。

事の重大さに気づいているように見えなかった太鼓オヤジ。
人間の弱く、汚い部分を見てしまったように思われた。
そして、益々クルマに乗りたくないと強く心に決めるペーパー歴16年のUNICOであった。
(了)

被害者は語る(前編)

事件を引き起こしてしまったことについて、原状回復をすることはできない。
それは、万引きクラスの些少な事件と思しきものであっても同様である。
しかし、些少な事件であれば、近似まで原状回復することは可能である。
そういった理由もあって、
これまでは比較的軽微と呼ばれる事件の裁判傍聴を選択していたように思う。

今回UNICOが傍聴した裁判は、自動車運転過失致死、道路交通法違反。
この事件は、まるで原状回復のしようがないものである。

それが直接の原因なのか、傍聴する前から何となく気が重たかった。
それでも傍聴するために重いドアを開けてみると、
広い傍聴席には10名程の関係者がおられ、一斉にUNICOの方へと視線を向ける。
この瞬間に「しまった」とは思ったが、ここまで来ておいて今更引き返すこともできない。
突き刺さるような視線を浴びながら、空いている奥の傍聴席へと腰を掛ける。

すると裁判開始の7分前であったが、佐古似検事と他被害者の遺族4名が既に着席している。
一方弁護側も、大蔵大臣弁護士が着席しており、これからはじまる裁判に向けて資料を読み込んでいた。

裁判開始の5分前。
今回の事件を引き起こした被告、太鼓オヤジが法廷警備員3名と共に出廷する。
太鼓オヤジは見る限り、どこにでも居るオヤジであった。特に反省している様子でもない。

そして修験者裁判長が入廷し、いよいよ裁判がはじまった。
◇  ◇  ◇
ピリピリとした緊張感のなか、検察から起訴状が朗読される。
これまでに2度の訴因、起訴内容の変更が行われ、
ようやくこの日の裁判に至ったことが話される。
罪名は、自動車運転過失致死、道路交通法違反。

まずは、自動車運転過失致死について。
22時30分過ぎ、普通自動車を運転していた被告は、
信号機のない交差点に差し掛かった際に、
一時停止をして前方左右の注意注意義務があるにも関わらずこれを怠り、
一時停止をしないまま15kmの速度でそのまま交差点に進入した。

そこに散歩中で少し休憩をしていた事件の被害者(当時60歳)が直立して一服していたが、
それに気付かず、被告の運転する普通自動車の右前部と被害者とが接触、
被害者に頭蓋骨折、頭蓋内出血の重傷を負わせた後、中枢性呼吸麻痺により死亡した。

そして、被告はこのような傷害を負わせたにも関わらず、
そのまま被害者を保護、報告を怠ったことにより、
自動車運転過失致死に併せて道路交通法違反での起訴となった。

この起訴状に対して、太鼓オヤジと大蔵大臣弁護士は犯行を認め、
裁判は、検察からの冒頭陳述へと進んでいく。

 
被害者は語る(中編)へ続く

日本の世相から ~道路交通法違反~

「現代の車社会において、免許なしで過ごしていくには、それなりの知恵、周囲の援助が必要と
なってくる。こうした生活は不自由なことだし、またいろいろと不利益もあるでしょうが、それ
ぞれが知恵や工夫を出しあい、今度こそ周囲に迷惑を掛けず、2度と今回と同じ立場でこの法廷に
来ないようにしてください」

これは判決理由の後に裁判長から被告へ述べた言葉である。
確かに、普段から車のある生活に慣れ親しんでいる多くの人にとっては、車のない生活というのは、
かなり不自由なことになることは理解できる。
その上、車を使用することで生計を立てている人であれば、車がないことは死活問題であろう。

ただこのあとに登場する被告は、それほど深刻な状況ではなさそうに感じたが。

——————————————————————————————–
長身の爽やかな被告が悠然と法廷に姿を現した。
今回の被告は保釈中であったため、この法廷がなければ、普段と何も変わらない日常を過ごすことが
保障されているわけだ。

この長身の爽やかな被告は、どうやら酒気帯び運転で逮捕、起訴されたらしい。
一昔前の社会であれば、アルコールの阻喪に対しては、きわめて寛容な態度であった。
特に忘年会や花見の時期になると、至る所で酔っ払いが出現し、世間を大いに賑わせたものだ。
この被告もそうしたノスタルジーに浸ってハンドルを握った・・・とは到底思えない若さであった。
それにしても、道交法違反で起訴されるほど、この被告は悪質だったのか。

深夜の1時11分。酔っぱらった状態で普通貨物を走らせる被告の車は無灯火であった。
たまたま運悪く通り掛かった警官がこの無灯火というサインを見逃さなかった。
そして、被告の車を止めてアルコール検査をすると、被告は警官の期待にきっちりと数字で応え、
あえなく緊急逮捕となってしまう。
逮捕時に被告は、これも若気の至りで、捕まえた警官に対して暴言を吐いてしまったらしい。
更に、その後の取り調べで、酒を飲んだのは帰宅途中に立ち寄った店で、決して誰かに勧められた
わけでもなく、被告自らが酒を注文して飲んでいたことも判明する。
こうした細かい失点が響いて、今回の起訴に至ったようだ。
ただ幸いなことに被告には前科がなく、あるのは罰金刑2回、無灯火1回といったよくある交通違反
のみであった。

「道交法違反を何度も繰り返す被告は、規範意識が低く悪質である」
そう判決理由を述べる裁判長。

主文、被告を懲役8ヶ月に処する。ただし刑の執行については3年間猶予とする。

飲酒運転に対する厳罰化が進む世相を反映して、若い被告は前科という重い十字架を背負うこと
となったのである。