裁判傍聴 ブログ 「ドラマよりもドキュメンタリー」

空いた時間にフラッとプチ傍聴

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裁判傍聴録

ボクは的中率100%の予想屋さん(事件の概要編)

見るからに怪しさ満点の被告が起こした「不当競争防止法違反」の裁判の続編。

まずはゴリ検からの起訴状の朗読だ。
被告は、パチンコ店で副主任として稼働していた。
副主任の職務として、閉店後翌日の抽選確率を設定する業務」があり、それに携わっていた。
被告は、抽選確率等設の定情報は機密事項として守る職責があった。
にもかかわらず、Aらに対して報酬目的で設定情報を漏えい、
第6設定の台をAに伝えたというもの。

なお情報の漏えいには携帯電話を使用しており、被告の携帯から送信履歴も見つかっている。
余罪もあるとのこと。

 

なるほど・・・なかなか悪どい手口だ。携帯から物証が見つかっていることからも
被告はすんなりと認めるかと思いきや・・・社交辞令弁護士が話しはじめる。

「罪名は不当競争防止法違反で構いませんが、どのようなものが営業秘密にあたるかどうかを焦点にして争います。

まずは予め意見書を準備してきましたので、これから被告が読み上げます」

これはまさかの展開であった。社交辞令、やるじゃないか。
そして悪人面した被告は、意見書を読み上げる。

「①店舗A→店舗Bへ異動したこと、そして店舗Bで副主任として稼働していたことは認めます。

また同店で店長の指示の下、パチスロ機各台の設定条件を変えていたことは認めます」

「②ただ私の職責では社内機密事項を守る義務はないと考えます。というのも私は情報を管理する任務ではなかったためです。

ただ、それを以て店舗Bの設定条件を第三者には漏えいはしていません。
そのため第6設定の台の情報をAらには漏らしていません。
Aに送信した第6設定の台番号は、これまでの経験によるもので、
その経験から得た情報を伝えることがAらにとって有利になるかと思い、情報提供をしただけです」

「お前は政治家か」と野次りたくなるほど潔ぎの悪い、何とも白々しい申し開きである。

この白々しい言い訳に対して、

「被告の意見に同意、無罪を主張します。
①事実は認めるが管理責任はなかったと考えている。
②起訴状に秘密漏えいとあるが、提供した情報は異なった情報源で、
また被告独自に編み出したものをAらに教えただけであり、
機密事項の漏えいには該当しないと主張」

社交辞令、なかなかの強心臓の持ち主のようだ。

 

 

ボクは的中率100%の予想屋さん(証拠調べ編)へ続く

 

ボクは的中率100%の予想屋さん(登場人物編)

何ともつかみどころがない顔をしているのが、今回事件の被告である自称「予想屋さん」である。

一体被告は何の予想屋さんなのか。なぜ予想屋さんをして裁判を受けることになったのだろうか。

 

予想屋さんが起訴されている罪名は、不正競争防止法違反だ。
不正競争防止法とは、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止を目的として設けられた法律のことであり、経済産業省が所管している。
条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及び
これに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る
損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定されている。
(出典/WIKI)

そんな大層な事件を起こすような面構えには見えないが・・・どんなものだろうか。
しかもそんな大層な事件を起こした弁護士先生が、どう見ても社交辞令をモットーとしている感じなのだ。

社交辞令弁護士のどことなく緩んだ雰囲気を見ていると到底大きな事件を扱えるようには見受けられない。

まずは裁判がはじまるまで待つ必要がありそうだ。

検察には、前にも登場したことがある、ゴリ検だ。またありとあらゆる血管を浮かび上がらせることで

立証弁論に花を添えてくれるであろう。

 

そこへ裁判長がやってきた。
「小学校時代の好きなことは理科の実験です」

そう迷わずに答えてくれそうな面構えを見て少し安心をしたところで、
「不正競争防止法違反」裁判の幕が開けた。

 
ボクは的中率100%の予想屋さん(事件の概要編)へつづく

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)

「××市青少年健全育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン裁判の続編。

理系女子検事からの起訴状の朗読後、バッタ裁判長がべんとーベン被告に起訴状の内容を確認したところから、
この裁判は混迷をきわめはじめることになる。
◆   ◆   ◆
べんとーベン曰く、

「起訴状の内容について争うつもりはありません」
「ただ、①についてはただ自分の「思い込み」から被害者Aを18歳以上だと思っていたこと、
②については被害者Bを好きでしたし彼女も自分のことを好きだったので、その結果として性交に至ったと思っている」

これを受けて、ピタパン弁護士。

「基本的には被告の言ったことを支持しますが不足分を補てんします。
被告には恋愛感情があったというもので・・・ただ構成要件を争うものではなく、
あくまで情状面で勘案してほしい」と主張。何かよく分からないことになってきた。

すると明らかに不快感を露わにしはじめたのが、国立理工学部卒業女子検事。
バッタ裁判長から起訴状の朗読を指示されると明らかに不快感を眉間に皺を寄せることで示し、
怒りを噛みしめながら読み上げるのだった。
→   →   →

 

被告は●●県出身。大学卒業後に人材コンサルタント業の会社社員として稼働。離婚歴がある。
これまでに同種の前科1犯を有しており、その時の罪名は児童買春、
児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反で、
懲役2年、執行猶予3年の量刑を受けている。

今回は平成24年にインターネットの出会い系サイトで被害者ABと知り合い、
被害者が中3であり、平成9年生まれであることを知りながら、
起訴状にあるような行為を取ったことによるもの。

被害者Bは「学校の話をしたかっただけで本当は嫌で仕方なかったが、
被告がセックスを迫ったり、写真を撮ったりしたことを断れなかった。
それ以後知らない人と会うのが怖くなって、男の人が近くに居たら怖くなってしまった。
被告は自分の前には二度と現れないでほしいし、きちんと償ってほしい。
更に自分以外に被害者が居ることを聞いて余計にショックだった。
被告にはできるだけ長い期間入っていてほしい」と話しているとのことだ。

更に被害者Bの母の話も織り交ぜる理系女子検事。
「信じられない。幼い中学生に対してこのようなことをやるとは・・・。
できることなら被告には一生刑務所に入っていてほしい」と話しているとのことだ。

「レンタカーを使用してナポレオンにチェックインしていること、
被告に携帯に被害者の生年月日が保存されていたことがあり、
先ほどの被告の主張は受け容れられるものではありません!!」
そうきっぱりと言い切る理系女子検。

理系女子検事の逆鱗に触れて、ピタパン弁護士が焦りはじめる。

「いや、構成要件を争うといったものではなく、あくまで情状のひとつとして・・・」

そんなアタフタするピタパンを見兼ねたバッタも飛び跳ねながら、
理系女子を宥めるも折り合いがつかず、結局ピタパンは主張を引き下げたのだった・・・。
この日の裁判はここで終了。
というのもべんとーベン、大方の期待を裏切らず「余罪」があるらしく、
次回はその余罪分も含めて審議を進めていく予定だとか。
→   →   →
傍聴を終えて、法廷から出る途中に「あいつ痩せたよな・・・」と知り合いの傍聴人同士で話していた。
その世界ではある程度有名なべんとーベン。
しかし、被告の運命はどうやら潔癖な理系女子検事が握っているようだが・・・。

 

(了)

下半身で運命を奏でて(起訴状の朗読編)

「××市青少年健全育成条例違反、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」
といった長い罪名で起訴されているべんとーベン被告。

それではどんな事件を引き起こしたのだろうか。

国立理工学部卒業女子検事からの起訴状の朗読を聞いてみようではないか。

 

→ → →

 
被害者が未成年という配慮から××市青少年健全育成条例違反の被害者を被害者A、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の被害者を被害者B
と呼称することが先に告げられる。

①被害者A(当時15歳)に対して、
平成24年9月、9時~10時××県にあるホテル「ナポレオン」において、
自己の性的欲望を満たすために性交をした。

②別の日、0時~6時、被害者B(当時15歳)に対して、
ホテル「ムーンライト」で性交をした。

③被害者Bに対して、ホテル「ナポレオン」で性交をし、
被害者が被告の陰部を口にくわえているものをデジタルカメラ23枚を撮影し、
それを電子記録媒体であるSDカードに保存した。
またSDカードには被害者Bが半裸になった写真8点も保存されていた。

④平成24年12月、△△県の被告方において、
③で記録したSDカードに保存したデータをパソコンのHDDに保存し、
児童ポルノを作成したことによるもの、
とのことだった。

この内容をべんとーベン被告はしれーっとした表情で聞いていた。
そして、この後裁判は急展開を見せるのだった。

 

 

下半身で運命を奏でて(冒頭陳述完結編)へつづく

まやかしは人の華(結審編)

生活保護法違反で起訴されているカーネルサンダース被告裁判の続編。
いよいよこの裁判も大詰め、検察からの被告人質問だ。

 

◇   ◇   ◇

 

しかし・・・淡々検事は

「質問はありません」

と呆気なく本人質問が終了となった。

見兼ねた裁判長、堪らずに質問を投げかける。

「手紙は書いたの?」
「はい、そして弁護士の先生に届けてもらいました」
「今回何がいけなかったの?」
「気持ちが甘かった」
「判断が甘かったと思うのですね?」
「はい」
「今後はないの?」
「はい」

結局、今一つ盛り上がりに欠けることとなったのだった。

 

こうして裁判は淡々と進み、この淡々裁判の最大の立役者である
淡々検事が論告求刑をはじめる。
「被害金額は150万円と多額であり、また継続的、常習的であり、
また全く収入がないわけでもなく、生活保護の支給額を上回る収入があったことも悪質である。
また役所に対して申告したのはあくまで本人でありクルマダニではない。
現在も高利の借金があり、被害金額の回復は難しいこと、
1年半の長い期間を不正受給していたことなどを考慮して、
懲役1年6か月に処するのが妥当と思料します」
これまた驚くくらいの早口でまくし立てたため、なかなか迫力はあったが・・・。

そしてメット弁護士からの陳述。
「罰金刑を望みます。現状は憲法25条の人間らしい尊厳の維持も難しい状況であって、
また今回の生活保護不正受給も業者にそそのかされたものである。
市に対しても不正分は分割弁済の意志もあること、
また次の職場もリサイクルショップでの雇用が決まっており、
見通しも立っていることなどを考慮して、罰金刑をお願いしたい」
なかなか強い調子であった。

最後に、カーネル被告。
「この度は多大なるご迷惑を掛けてしまいまして、申し訳ありませんでした」

予想外にも言葉数が少なめで驚いたまま閉廷となった。
◇   ◇   ◇
この裁判の判決を傍聴することはなかったが有罪判決になることは明白であろう。
ただカーネルも年を取っており、どちらかと言えば弱者に位置する人であることを
考慮すれば、メット弁護士の意見を取り入れて罰金刑を選択したくなるのが人情ではなかろうか。
(了)